我が家は地方住まいなのですが、最近田畑の広がる明らかに人口減少地域の田舎に相続税対策で建てたであろうアパートが何棟も建築が進んでいます
日本の相続税率は高いと有名ではありますが、実は一般的な世帯資産であれば相続税自体がほとんどかからないケースが多いのをご存知でしょうか?
相続税について仕組みを知らずにいると相続税対策にと謳っている投資商品で大損することになります
そこで今回は【配偶者は一億六千万円まで非課税!】知らないと大損する相続税の基本と対策というテーマでお話させて頂きます
様々な立場の方にとって参考になる内容となっておりますので、ぜひ最後までお読み下さい!
★本ページには一部プロモーションが含まれております
ご了承下さい
★相続税の具体的な試算についてはご家族や資産の状況によりケースバイケースとなりますので、詳しくは税理士にご相談下さい
本ページではあくまでも一般的な解説のみとさせて頂きます
ご了承下さい
①相続税とは

相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ場合に
その財産に対して課される税金です
相続税の目的は、資産の再分配を通じて社会全体の利益に貢献することです
相続税の補完税として贈与税があります
贈与してから七年以内に亡くなった場合は、贈与した財産は相続税の対象になります
②課税対象と計算方法

相続税の課税対象は、現金、不動産、株式などの財産です
【相続税の計算方法】
1. 遺産総額の計算
被相続人の全財産の価値を合計します
2. 基礎控除の適用
基礎控除額を遺産総額から差し引きます
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます
被相続人に養子がいる場合は以下のルールに従い、養子も法定相続人の数に含まれます
・被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで法定相続人の数に含まれる
・被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで法定相続人の数に含まれる
基礎控除額によって課税遺産総額がゼロになった場合、相続税を申告する必要はありません
3. 課税遺産総額の算出
基礎控除後の金額が課税遺産総額となります
4. 法定相続分に応じた分割
課税遺産総額を法定相続分に応じて分割します
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分のことで、おもな相続分は以下のとおりです
| ・相続人が配偶者のみの場合 | 配偶者がすべて相続 |
| ・相続人が子のみの場合 | 子がすべて相続 |
| ・相続人が配偶者と子の場合 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
| ・相続人が配偶者と父母の場合 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
| ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
5. 税率の適用
各相続人の取得額に対して、以下の税率を適用します
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
③配偶者控除

相続税の配偶者控除(正式には「配偶者の税額軽減」)は、被相続人の配偶者が遺産を相続した場合に、一定額まで相続税が非課税となる制度です
この制度により、配偶者の相続税負担が大幅に軽減されます
【配偶者控除の概要】
配偶者控除の対象となる金額は以下のいずれか大きい方です
1. 1億6,000万円
2. 法定相続分相当額
例えば、配偶者が相続した遺産が1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません
また、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります
【適用要件】
配偶者控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります
・遺産分割協議書や遺言書に基づいて遺産が分割されていること
・相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
(ただし、特定の条件下では申告期限後3年以内の分割も認められます)
【注意点】
・隠蔽または仮装された財産は控除の対象外です
・遺産分割が完了していない場合、控除を受けるためには「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する必要があります
④小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です
これにより、相続税の負担を大幅に軽減することができます
【適用要件】
この特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります
1. 配偶者
無条件で特例を受けることができます
2. 同居親族
被相続人と同居していた親族が対象です
相続税の申告期限までその宅地等を所有し、住み続ける必要があります
3. 別居親族(家なき子)
被相続人に配偶者や同居親族がいない場合、特定の条件を満たす別居親族も特例を受けることができます
【対象となる宅地等】
特例の対象となる宅地等は以下の4種類に分類されます
1. 特定居住用宅地等
亡くなった人の自宅として使っていた宅地
2. 特定事業用宅地等
亡くなった人の個人事業に使用していた宅地
3. 貸付事業用宅地等
亡くなった人が貸地や貸家として使用していた宅地
4. 特定同族会社事業用宅地等
亡くなった人の同族会社が使用していた宅地
【減額割合と限度面積】
各種類の宅地等に対する減額割合と限度面積は以下の通りです
| ・特定居住用宅地等 | 330㎡までの部分について評価額を80%減額 |
| ・特定事業用宅地等 | 400㎡までの部分について評価額を80%減額 |
| ・貸付事業用宅地等 | 200㎡までの部分について評価額を50%減額 |
| ・特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡までの部分について評価額を80%減額 |
計算例
例えば、評価額8000万円、面積400㎡の宅地を相続する場合、330㎡までの部分の評価額を80%減額できます
結果として、相続税評価額は8000万円から2720万円に圧縮されます
【注意点】
この特例を受けるためには、相続税の申告が必要です
特例を適用する前の財産額が基礎控除を超える場合、申告書を提出しなければなりません

人口減少している田舎の田園地帯に相続税対策を謳ってアパートを建てませんか?
とサブリース業者が非常に多いです
一括借り上げで家賃保証があるので安心と営業されるようですが一括借り上げは相場よりも賃料が低く設定されており、空室が目立つと賃料を簡単に下げられる契約書になっています
不動産投資は知識がないまま始めると大損してしまいますので注意が必要です
⑤相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です
この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与については贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった際にその財産が相続財産に加算され、相続税が課税されます
【相続時精算課税制度の概要】
1. 累計2,500万円の特別控除
贈与財産の累計額が2,500万円まで贈与税が非課税となります
2. 年間110万円の基礎控除
毎年110万円までの贈与は非課税です
3. 選択の制限
一度選択すると、暦年課税制度に戻ることはできません
4. 届出が必要
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります
★2024年の改正点
2024年1月以降、この制度にはいくつかの改正が加わります
例えば、年間110万円の基礎控除が新たに設けられ、贈与時の価額から災害による被害額を控除する特例が追加されました
詳しくは最新情報をチェックして下さい
⑥高齢者世帯の金融資産額は中央値1560万円

日本の高齢者世帯の金融資産額は中央値1560万円です
前述のとおり、相続税には基礎控除「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」があり
配偶者においては一億六千万円まで非課税となります
ご家庭の資産状況により異なりますが、一般的な世帯では多くの場合
相続税は非課税の範囲内に収まりそうです
預金などが少額でも都市部の戸建てなどを所有していて、不動産の評価額が高い場合などは
注意が必要です
⑦まとめ

今回は【配偶者は一億六千万円まで非課税!】知らないと大損する相続税の基本と対策という
テーマでお話させて頂きました
相続税の基礎控除や不動産を所有している場合でも小規模宅地等の特例制度の知識があれば
一般的な世帯であれば相続税は多くはかからないことが多いということが分かります
最近は相続税の節税を謳う悪質な不動産投資業者による営業が盛んに行われています
税金の仕組みについて知識がないとこういった悪質な業者にカモにされてしまうかもしれません
大切な資産を失わないために今回の記事が少しでも参考になれば幸いです
最後までお読み頂きありがとうございました!
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