[資格取得]通信教育も対象!教育訓練給付金制度の受給要件と申請方法を徹底解説!

教育訓練給付金
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仕事で必要となる資格をスキルアップのために取得を目指される方へ、もうすでにご存じの方も
多いと思いますが、教育訓練給付金制度が利用できれば受講料の一部が戻ってくるかもしれません

資格を取得することにより、収入アップにつながれば将来の資産増加につながります!

そこで今回は資格取得の通信教育も対象!教育訓練給付金制度の受給要件と申請方法を徹底解説!
というテーマでお話させて頂きます

知っておくことでかなりオトクな制度ですのでぜひ最後までお読み下さい♪

★このページには一部プロモーションが含まれております

ご了承下さいませ



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①教育訓練給付金制度とは



教育訓練給付金制度は、働く人や働いていた人が新しいスキルを身につけるための学習費用の一部を支援する制度です

主に雇用の安定や再就職を促進することを目的としています

この制度には3つの種類があります

1. 一般教育訓練給付金
指定された講座を修了した場合、受講料の20%(上限10万円)が支給されます

2. 専門実践教育訓練給付金
より専門的な講座を修了した場合、受講料の50%(年間最大40万円)が支給され、さらに資格取得後に再就職した場合は追加で20%が支給されます

3. 特定一般教育訓練給付金
特定の条件を満たす講座を修了した場合、受講料の40%(上限20万円)が支給されます

この制度を利用するには、一定の雇用保険の加入期間などの条件を満たす必要があります

アナ
アナ

教育訓練給付金は夫婦ふたりとも利用させて頂きましたが、申請一つで数万円が戻ってきてとてもお得でした!
資格を取得することで年収アップにもつながりましたし、受給できるならば積極的に活用していきたいですね!



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②教育訓練給付金制度の受給要件とは



教育訓練給付金制度の受給要件は以下の通りです

1. 雇用保険の加入期間

・一般教育訓練給付金
初回の場合、雇用保険の加入期間が1年以上必要です
2回目以降は3年以上の加入期間が必要です

・特定一般教育訓練給付金
初回の場合、雇用保険の加入期間が1年以上必要です
2回目以降は3年以上の加入期間が必要です

・専門実践教育訓練給付金
初回の場合、雇用保険の加入期間が2年以上必要です
2回目以降は3年以上の加入期間が必要です

2. 対象者
現在雇用保険に加入している在職者、または雇用保険に加入していた会社を退職して1年以内の離職者が対象です

3. 指定講座の受講・修了
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了することが必要です
講座の指定は厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確認できます

4.その他の要件
・受講費用が4,000円を超える場合にのみ給付金が支給されます
・過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、最低3年間は再度支給を
受けることができません


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③教育訓練給付金の申請方法



1. 必要書類の準備

・教育訓練給付金支給申請書(記入して提出)

・教育訓練修了証明書

・教育訓練経費に係る領収書

・本人・住居所確認書類

・個人番号確認書類(提示のみ)・口座情報を確認できる書類(提示のみ)

2. 申請手続き

・教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内に、住居所管轄のハローワークに必要書類を提出します

・2024年2月1日以降は、電子申請も可能です

電子申請は「e-Gov電子申請」から行えます

3. 支給決定

・提出された書類を基に、ハローワークが審査を行い、支給の可否を決定します

・支給が決定した場合、指定された口座に給付金が振り込まれます

申請手続きに関して不明点があれば、お近くのハローワークにお問い合わせください


教育訓練給付金について詳細は以下を参照してください↓



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④まとめ



今回は資格取得時に活用したい、教育訓練給付金制度について解説させて頂きました

教育訓練給付金制度は幅広い資格が対象になっておりますので、ご自身の取得したい
資格が対象かどうか一度確認されることをおすすめ致します

今回の記事が皆様のお役に立てば幸いです

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

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