日常生活を過ごす中で、時には怪我や病気で仕事ができなくなることもあると思います
そんな時にどのような公的支援があるか、皆様はご存知でしょうか?
公的支援制度を知らないと不必要な民間保険に加入したりして、無駄な支出が多くなってしまいます
そこで今回は怪我や病気で働けないときに利用したい、傷病手当金の申請方法や受給要件を徹底解説したいと思います
皆様の資産形成のお役に立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までお読み下さい!
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ご了承下さいませ
①傷病手当金とは
まず、傷病手当金は健康保険に加入している被保険者が病気や怪我で働けない場合受け取ることができる制度です(国民健康保険には傷病手当金はありません)
具体的には、以下のような人が対象となります
1. 会社員や公務員など、健康保険に加入している人
(社会保険に加入している人であれば正社員ではなくても非正規雇用のパート社員等でも対象です)
2. 自営業者やフリーランスの人は、国民健康保険には傷病手当金の制度がないため対象外です
そのため、自営業者やフリーランスの方は生活防衛費を多めに用意する必要があります
傷病手当金は、加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給されます
申請する際には、医師の診断書や会社からの証明書などが必要です
傷病手当金は自営業者やフリーランスの方が加入する国民健康保険には、残念ながらありませんので生活防衛費を多めに用意する必要があります
生活防衛費の目安は、自営業やフリーランスの方の場合は最低限の生活費の1~2年分あれば安心かと思います(最低限の生活費ですので娯楽費等は含みません)
保険営業の方に過度に不安を煽られて無駄な保険に加入することのないようにご注意下さい
②支給要件
傷病手当金の具体的な支給要件は以下の通りです
1. 業務外の病気やケガで療養していること
2. 療養のために仕事ができないこと
3. 連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
4. 休業した期間について給与の支払いがないこと
これらの条件を満たす場合、傷病手当金が支給されます
支給額は、休業前の給与日額の約3分の2で、支給期間は最長で1年6か月です
申請には、医師の診断書や会社からの証明書が必要です
具体的な手続きについては、次で解説いたします
会社員と公務員の方は怪我や病気で休業時に手厚い補償が受けられる傷病手当金制度は知っているだけで、いざという時に心強い制度です
毎月、高額な社会保険料を天引きされていますので、制度をより深く理解し活用していきたいですね!
③申請方法
傷病手当金の申請方法は以下の手順で行います
1. 申請書の入手
・所属している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからダウンロードするか、郵送で取り寄せます
2. 申請書の記入
・被保険者記入用:自分で記入します
・療養担当者記入用:担当医師に記入してもらいます
・事業主記入用:勤務先の会社に記入してもらいます
3. 必要書類の準備
・医師の診断書
・会社からの証明書
・その他、必要に応じて「負傷原因届」や「第三者行為による傷病届」など
4. 申請書の提出
・記入済みの申請書と必要書類を、加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出します
5. 支給決定
・提出後、審査が行われ、支給が決定されると指定の口座に振り込まれます
申請には不備がないように、記入漏れや必要書類の不足がないか確認することが重要です
申請期限は、傷病手当金を受け取る権利が発生した日の翌日から2年間ですので、早めに手続きを進めることをお勧めします
全国健康保険協会(協会けんぽ)の傷病手当金についての詳しい情報は下記を参照して下さい
その他の健康保険組合等に加入されている方は、ご自身の加入されている組合等へご確認下さい
④まとめ
今回は怪我や病気で働けないときに利用したい、傷病手当金の申請方法や受給要件を
解説させて頂きました
傷病手当金の制度を知っておくことで、現在加入している民間保険を見直す際にも
役に立ちます
皆様のお給料からは毎月かなりの額が社会保険料として天引きされています
民間保険に加入する前に十分な生活防衛費を準備した上で、すでに加入している
社会保険での公的支援を活用しましょう
今回の記事が参考になれば幸いです
最後までお読み頂きありがとうございました!
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