養育費受け取りは子どもの権利〜養育費未払いで困った時に請求する方法

お金の知識
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最近の物価高でひとり親家庭の方が生活に困窮されているニュースが日々報道されています

そして困窮しているひとり親家庭の多くが、養育費を受け取っていない現状です

もちろん各ご家庭、様々な事情を抱えておられることでしょう

ですが、中には養育費の支払いが滞っており困っている方もおられると思います

そこで今回は、養育費が元配偶者から支払われない場合に公的機関を通じて支払いをしてもらう方法について解説したいと思います

今回の記事がお役に立てば幸いです

ぜひ最後までお読み下さい



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①養育費はいくら受け取る権利があるのか?



養育費の金額を決める際には、双方の年収や子どもの人数や年齢などを考慮する必要があります
以下に算定する際の要件をまとめました

1. 両親の収入
養育費の金額は、両親の収入に基づいて決定されます
具体的には、支払う側(通常は非監護親)の年収と、受け取る側(通常は監護親)の年収を考慮します

2. 子どもの年齢と人数
子どもの年齢や人数も重要な要素です
一般的に、子どもの年齢が上がると養育費も高くなる傾向があります
これは、年齢が上がるにつれて生活費や教育費が増加するためです

 3. 養育費算定表
家庭裁判所では、「養育費算定表」という早見表を使用して、標準的な養育費の金額を算出します
この表は、両親の収入と子どもの人数に基づいて、適正な養育費の範囲を示しています

4. 特別費用
通常の生活費に加えて、特別な費用(例えば、私立学校の学費や医療費など)も考慮する
必要があります
これらの費用は、両親で公平に分担することが望ましいです

5. 支払い期間と方法
養育費の支払い期間や方法も取り決める必要があります
一般的には、子どもが成人するまで(18歳または20歳まで)支払われますが
大学進学などの場合はさらに延長されることもあります

6. 調停や審判
両親間で合意が難しい場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて決定されることもあります
調停では、調停委員が間に入って話し合いを進め、合意を目指します
話し合いがまとまらず調停不成立となると審判へ移行します


裁判所HPに「養育費算定表」がございますので、ご参照ください

公式裁判所HPより「養育費算定表」



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②内容証明郵便を送付し請求する



養育費の未払い時に内容証明郵便を使って請求するには以下の手順で行います

 1. 内容証明郵便とは
内容証明郵便は、いつ、どんな内容の書面を、誰から誰に送ったのかを郵便局が証明してくれる
郵便制度です
これにより、相手が請求書を受け取ったことを証明でき、後の法的手続きにおいて有利になります

 2. 内容証明郵便の書き方
内容証明郵便には以下の情報を記載します

・差出人の氏名・住所

・差出日

・相手方の氏名・住所

・文書の表題

(例:「養育費支払い請求書」)

・通知内容(具体的な請求内容)

【例文】

催告書

前略

私は、あなたと平成〇〇年〇月〇日に協議離婚しましたが、その際、あなたは私とあなたとの間の子〇〇及び〇〇が成人するまで、1人あたり毎月3.5万円、計7万円の養育費を支払い続ける旨、約束されました。

ところが、その後、あなたは平成〇〇年〇月以降の養育費を一切お支払いされていません。

そこで、私はあなたに対し、本書をもって、現在にいたるまでの滞納養育費合計〇〇円及び、今後毎月7万円ずつの養育費の支払いをご請求いたします。

つきましては、本書面到達後1週間以内に、上記金額を下記の私名義の口座あて送金する方法にて、ご入金ください。

万一ご入金が確認できない場合には、家庭裁判所における養育費請求調停などの法的手続きを取る予定ですので、お含みおき下さい。

草々

○○銀行 ○○支店

普通預金 口座番号 ○○○○○○○

口座名義人 ○○○○○○○

以上


3. 内容証明郵便の送付手順

(1) 書類の準備
上記の内容を記載した書面を3通作成します
1通は相手に送付し、1通は自分の控え、もう1通は郵便局が保管します

(2)郵便局での手続き
最寄りの郵便局に行き、内容証明郵便として送付する旨を伝えます
郵便局で手続きを行い、証明を受けます

(3)配達確認
相手が受け取ったことを確認するために、配達証明も併せて依頼すると良いでしょう

4. 内容証明郵便の効果
内容証明郵便を送ることで、相手に対して法的手続きを取る意思を明確に伝えることができ
支払いを促す効果があります
また、後に調停や裁判になった場合にも、請求の証拠として有効です

5. 追加の対策
内容証明郵便を送っても支払いがない場合は、家庭裁判所での調停や強制執行を検討する必要があります



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③調停を申し立てる



養育費を請求する調停の申立手順は以下のとおりです

なお、離婚時に調停や審判を利用されていてすでに調書が作成されている場合は、調停を挟まず
強制執行手続きを行うこともできます

1. 調停の申立てとは
養育費の調停は、家庭裁判所で行う手続きで、調停委員が仲介して話し合いを進めます
調停が成立しない場合は、審判手続きに移行します

2. 申立てに必要な書類
以下の書類を準備します

・養育費請求調停申立書:裁判所に提出する書類で、相手方にも送付されます

・事情説明書:養育費の支払い状況や生活の現況を記載します

・進行に関する照会回答書:調停の進行に関する質問に回答します

・連絡先等の届出書:申立人の住所や電話番号を記載します

・戸籍謄本:申立人と子どもの戸籍謄本を用意します

・収入に関する資料:源泉徴収票や給与明細など、収入を証明する書類を提出します

3. 申立書の書き方
申立書には以下の情報を記載します

・申立人と相手方の氏名・住所・生年月日

・養育費の対象となる子どもの氏名・生年月日

・養育費の希望額

・同居・別居の開始日

・現在の養育費の支払状況

・増額または減額を求める理由

4. 申立ての手続き
(1)書類の準備:必要な書類をすべて揃えます

(2)家庭裁判所への提出:管轄の家庭裁判所に書類を提出します
申立書のコピーも用意しておきます

(3)費用の支払い:収入印紙(子ども1人につき1,200円)と郵便切手(約800円)を用意します

5. 調停の流れ

(1)呼出状の送達:裁判所から相手方に呼出状が送られます

(2)調停期日の設定:第一回目の調停期日が指定されます

(3)調停の実施:調停委員が双方の話を聞き、解決案を提示します
必要に応じて追加の資料提出を求められることもあります

6. 調停が不成立の場合
調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が最終的な判断を下します



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④強制執行申立てをする


養育費の未払いに対する強制執行手続きの手順は以下のとおりです

1.強制執行とは?
強制執行は、裁判所を通じて未払いの養育費を回収する法的手続きです
相手の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえて、養育費の支払いを強制的に実現します

2.強制執行の条件
強制執行を行うためには、以下の条件が必要です

(1)債務名義の取得
養育費の支払い義務を公的に認めた文書(判決書、公正証書など)が必要です

(2)執行文の付与
債務名義に執行力を付与する文書が必要です
調書等を持参し、裁判所に申し出れば付与して頂けます

3.手続きの流れ

(1)裁判所への申し立て
相手の住所を管轄する裁判所に対して、強制執行の申し立てを行います

(2)差し押さえ
裁判所が差し押さえ命令を発令し、相手の財産を差し押さえます

(3)回収
差し押さえた財産を換価し、養育費の支払いに充当します

【差し押さえ可能な財産】

・不動産:土地や建物

・動産:現金、家具、家電など

・債権:預金、給与、売掛金など

【注意点】

・消滅時効
養育費請求権には時効があります
裁判所で確定した養育費は10年、それ以外は5年です

・相手の財産の把握
相手の財産状況を把握することが重要です
財産開示手続きなどを利用して調査します


強制執行手続きについて弁護士の先生が分かりやすく解説されていましたので、参考にしてみて
下さい



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⑤まとめ


今回は養育費未払い時に公的機関を使った請求方法について解説しました

養育費はひとり親家庭が子どもを養育する上で、とても重要な収入源です

養育費を受け取ることは子どもの権利ですので、未払いでお悩みの際は公的機関をぜひ頼って下さい

手続きをご自身で行うことができるように、書類の詳しい記入方法をYouTube等で解説されていますのでご参考にされると良いと思います

弁護士に依頼すると高額になりがちな手続き費用も、自ら手続きを行うことでほとんどかかりません

今回の記事が参考になれば幸いです

最後までお読み頂きありがとうございました!

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