皆様はセルフメディケーション税制についてご存知でしょうか?
セルフメディケーション税制はドラッグストアや薬局で販売されている風邪薬や湿布などの対象となる医薬品を購入した際に年間12000円を超える金額が所得控除となる制度です
そこで今回はセルフメディケーション税制の利用方法について、徹底解説させて頂きます
市販薬を購入される方は制度を積極的に利用することで節税につながりますので、ぜひ最後までお読み下さい!
★本ページには一部プロモーションが含まれております
ご了承下さい
①セルフメディケーション税制ってどんな制度?
セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(OTC医薬品)を購入した際に
その費用を所得控除できる制度です
所得控除×税率=安くなる税金となります
セルフメディケーション税制を利用するには確定申告が必要です
②どんな人が対象?
健康診断や予防接種など、一定の健康維持・増進活動を行っている人が対象です
(健康診断の結果通知書や予防接種証明書の保管義務があります)
セルフメディケーション税制は医療費控除との選択適用になりますので、いずれかの適用となります
年間約10万円以上の高額な医療費負担があれば、医療費控除の申請で節税することができます
③どの医薬品が対象?
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、主に「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものです
これらは、もともと医師の処方が必要だった医療用医薬品が、一般用医薬品として市販されるようになったものです
対象医薬品はドラッグストアで購入した際のレシートに記載があります
主な対象医薬品の例
1. 解熱鎮痛薬
・ロキソニンS
・バファリンA
2. 胃腸薬
・ガスター10
・太田胃散
3. 鼻炎用薬
・アレグラFX
・エスタック鼻炎カプセル
4. 咳止め薬
・ブロン液
・パブロンSゴールド
5. 外用鎮痛消炎薬
・ボルタレンEX
・サロンパス
これらの医薬品は、ドラッグストアや薬局で購入することができます
具体的な対象医薬品のリストは、厚生労働省の公式サイトで確認できます
1. パッケージの確認
対象医薬品には「セルフメディケーション税制対象」という表示がされています
2. 薬剤師への相談
購入時に薬剤師に確認することで、対象かどうかを確かめることができます
3. 厚生労働省のリスト
厚生労働省のウェブサイトで、最新の対象医薬品リストを確認することができます
4.年間の控除額はいくら?
1年間に12,000円を超える対象医薬品の購入費用が控除の対象となります
セルフメディケーション税制では、生計を一にする家族が購入した医薬品をまとめて申請することが可能です
これにより、家族全員の医薬品購入額を合算して申告することで
年間12,000円を超えることもでき、より大きな節税効果が期待できます
市販の湿布薬なども対象になっていますので、腰痛などで日常的に購入されている方は対象になる方も多いのではないでしょうか?
こういった申告にもやはり家計簿が役立ちますので、家計簿をつけていない方は始めてみて下さい
④確定申告の手順
【必要な書類の準備】
1. 領収書・レシート
1月1日から12月31日までに購入した対象医薬品の領収書やレシートを用意します
2. 健康診断等の証明書
健康診断や予防接種を受けたことを証明する書類(結果通知表や予防接種済証など)を用意します
【確定申告書の作成】
1. 確定申告書の入手
国税庁のウェブサイトから確定申告書をダウンロードするか、税務署で入手します
e-Taxを利用して申告することも可能です
2. セルフメディケーション税制の明細書の記入
「セルフメディケーション税制の明細書」に、購入した医薬品の名称、購入日、購入金額などを記入します
3.確定申告書の記入
確定申告書の医療費控除欄に、明細書の合計金額を転記します
【提出方法】
1. 書類の提出
確定申告書、セルフメディケーション税制の明細書、健康診断等の証明書を税務署に提出します
e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です
2. 書類の保管
提出した書類のコピーや領収書は、税務署からの問い合わせに備えて5年間保管しておきます
⑤まとめ
今回は意外と知らないセルフメディケーション税制について解説させて頂きました
日常的に市販薬を使用されている方にとって、家族分を合算すればかなり節税につながります
支出を減らすことは収入アップすることと同様に、資産形成に役立ちます
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです
最後までお読み頂きありがとうございました!
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