【100万円かかっても自己負担は10万円以下?!】こんな人は医療保険に入ってはいけない理由

保険料



万が一病気や怪我をして入院や通院をした場合に保険金が支払われる医療保険

高額な治療費がかかった場合に備えて加入している方も多いはず…

一般的に月々3000〜5000円の保険料がかかります

家族4人が5000円の保険を入っていれば、年間24万円にもなります

医療保険は実際にどのくらいの保障が必要なのか

民間の医療保険で補填しなければならない保障は公的保険でカバーできない部分についてです

まずは公的保険でどのような保障があるのかを確認していきたいと思います



①高額療養費制度


高額療養費制度は、医療費が高額になった場合に、一部を払い戻してくれる制度です

通常、医療費の自己負担割合は3割ですが、重い病気や長期間の入院、通院などで自己負担が高額になることがあります

この制度では、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分について、健康保険から払い戻しを受けることができます

高額療養費制度は、医療費の家計負担を軽減する制度で、年齢や所得に応じた上限額が設定されています

具体的には以下のとおりです

1. 制度の概要

   – 高額療養費制度は、同一月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、あとで払い戻される制度です

   – 自己負担額は世帯で合算でき、限度額適用認定証を提示すると払い戻しが早くなります。

2. 上限額の設定

   – 上限額は、年齢や所得に応じて定められています

   – 70歳以上の方の上限額は段階的に見直されており、外来診療では認定証などの提示が必要です

3. 外来診療の改善

   – 以前は外来診療では、窓口負担が月ごとの上限額を超えた場合でも、いったんその額を支払う必要がありました

   – 平成24年4月からは、外来診療についても、「認定証」などを提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました

詳細な情報や資料は、厚生労働省のウェブサイトで提供されています

高額療養費制度をマイナンバーカードで利用できる

高額療養費制度を利用する際には、マイナンバーカードを活用できます

具体的には、以下のとおりです

1. マイナ保険証を利用する方法

    – 医療機関等の窓口で、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出します

    – 「限度額情報の表示」に同意することで、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます

    – ※オンライン資格確認を導入している医療機関で利用可能です

2. 限度額適用認定証を利用する方法

    – オンライン資格確認を導入していない医療機関等で受診する場合や、協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない場合は、「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提出します。

    – 70歳以上75歳未満の方には所得区分によって異なる限度額適用認定証があります

どちらの方法でも、高額療養費制度を利用する際には、事前の手続きが必要ですので、注意してください

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータル等での事前登録が必要です



アナ
アナ

年収400万円の方で医療費が月に100万円かかったとしても、高額療養費制度を利用すれば月に8万円台の自己負担で済みます
意外に自己負担金が少なくて済んでしまうのが日本の健康保険制度の素晴らしいところです!


以下は、具体的な自己負担限度額の計算式です

ご自身の年収と医療費総額であてはめて計算してみて下さい

具体的な自己負担限度額

年収約1160万円以上:25万2600円+(総医療費 ※ -84万2000円)×1%

年収約770万円~1160万円:16万7400円+(総医療費 ※ -55万8000円)×1%

年収約370万円~770万円:8万100円+(総医療費 ※ -26万7000円)×1%

年収約370万円以下:5万7600円

低所得者(住民税非課税):3万5400円

70歳以上の場合は計算方法が異なります

また、世帯合算という特例があります

世帯合算は、同じ世帯に住む家族の医療費を合算して計算することで、自己負担限度額を軽減する仕組みです

世帯の第1号被保険者(主たる被保険者):自己負担限度額

世帯の第2号被保険者:自己負担限度額の半分

世帯の第3号被保険者以降:自己負担限度額の4分の1


このように、家族全員の医療費を合算することで、高額な医療費でも負担を軽減できるのです



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②付加給付



付加給付制度は、健康保険組合が独自に行っている制度で、高額な医療費を支払った場合に一部を給付するものです


具体的には、以下のとおりです

1. 医療費の自己負担額を安くする制度

   ・自己負担額に上限額が設定され、その金額を超える場合に差額を受け取ることができます

   ・公的医療保険の対象であっても、治療が長引いたり大がかりな手術を受けたりする場合、自己負担額は大きくなります

付加給付制度はその経済的負担を軽減します

2. 高額療養費制度に上乗せされる

   ・付加給付制度は、高額療養費制度に上乗せして給付を受けることができます。

   ・高額療養費制度よりもさらに医療費の支払いを安く抑えることができます²。

3. すべての人が受けられるわけではない

   ・付加給付制度は、加入している健康保険組合ごとに異なります。

   ・付加給付を利用したい方は、所属する組合が付加給付制度を用意しているか確認しましょう。

4. 付加給付制度を利用するための手続きは、会社や組合が行うことが多く、被保険者は手続きをする必要はありません

アナ
アナ

残念ながら付加給付は約6割のサラリーマンが加入する協会けんぽにはない制度ですが、
その他の健康保険組合に加入されている方はかなりの上乗せ給付がある場合があります

具体的な利用方法は所属する組合の制度内容を確認してみて下さいね♪



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③実際にかかる医療費はどのくらいか?

100万円医療費がかかっても、自己負担は一般的な家庭で高額療養費制度を活用すれば約88000円となります

1年間毎月88000円かかったとしても、約100万円ほどの負担で済みます

また、一般的に平均入院日数は約1ヶ月と言われており、実際にはそれほど長期化しないのが現状です

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④こんな方には医療保険は不要です

公的な健康保険制度が充実している日本では

生活防衛費以外に100万円ほどの貯蓄がある方は医療保険は必要ないと言えるでしょう

毎月の保険料が浮いた分、貯蓄や投資に充ててどんどん骨太家計にしていきましょう!






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