医療費控除とは?対象・申請方法・注意点をわかりやすく解説

医療費控除
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毎年のようにかかる病院代や薬代

家計への負担が大きくて、「少しでも戻ってきたらいいのに…」と思ったことはありませんか?

そんな時に活用できるのが「医療費控除」という制度です

医療費控除を使えば、一定の条件を満たすことで所得税の一部が戻ってくる可能性があります

しかし、どんな費用が対象になるのか、どうやって申請するのか、いまいち分かりにくいと感じる方も多いはず

そこで今回は、医療費控除の基本から申請方法、注意点までを分かりやすく解説します

確定申告が初めての方でも安心して読める内容になっていますので、ぜひ最後までお読み頂き参考にして頂ければ幸いです

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①医療費控除とは?


医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合
所得税や住民税の負担を軽減できる制度です

納税者本人や家族のために支払った医療費が対象で、確定申告を行うことで税金の一部が戻ってきます
対象となるものも多く、生計を一にする家族の分は合算ができますので対象となる方も意外に多いのではないでしょうか?

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②医療費控除の対象になる費用



国税庁は、医療費控除の対象となる支出を「治療や療養に直接必要な費用」と定義しています

以下のような費用が対象です

(1)医師・歯科医師による診療・治療費

・病院やクリニックでの診療費、検査費、治療費

・歯の治療(※審美目的のホワイトニングは除外)

・出産費用(分娩費・入院費・通院費・妊婦健診も含む)

・不妊治療の費用(人工授精・体外受精など)

(2)処方薬の購入費用

・医師の処方により購入した薬代(調剤薬局での支払額)

・OTC医薬品(市販薬)のうち、セルフメディケーション税制の対象品も控除対象(※医療費控除との併用は不可)

(3)通院や入退院の交通費

・通院時の公共交通機関(電車・バスなど)の利用費

・小さな子どもや高齢者など、付き添いが必要な場合の付き添い人の交通費も含む

  ※タクシー代は原則対象外ですが、やむを得ない事情(深夜・緊急など)がある場合は認められるケースあり

(4)医療機関に支払う入院費・部屋代・食事代

・差額ベッド代(希望による個室利用は除外)

・入院中の食事療養費(医師の指示に基づくもの)

(5)治療のための医療用器具・義手義足・補装具など

* 松葉杖、義足、義歯、補聴器など(治療のために必要とされるもの)

(6)特定の介護費用(一定要件あり)

・介護保険サービス(訪問介護、通所介護など)の一部自己負担額

・医師の指示による「治療のための」介護に限られる(生活支援的サービスは除外)

医療費控除の対象外となる費用

一方で、以下のような支出は医療費控除の対象になりません

(1)美容目的・予防目的の医療・サービス

・美容整形、歯のホワイトニング

・健康診断や人間ドック(※異常が見つかり、その後の治療に移行した場合は、その部分は対象)

・インフルエンザやコロナの予防接種費用

(2) 健康維持・増進を目的とした商品・サービス

・栄養ドリンク・サプリメント代

・健康食品、漢方薬(医師の処方でないもの)

・スポーツジムやマッサージの利用料金(治療目的のマッサージで、医師の指示がある場合は例外あり)

(3)自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代

・原則対象外(公共交通機関の利用が原則)

(4)付き添い人の宿泊費・食事代

・本人や付き添い人の宿泊費、食事代は対象外


まとめ

分類具体例 控除対象か?
医師による治療費通院・入院・出産・不妊治療   ○ 
処方薬病院で処方された薬、市販薬(※条件あり)○ 
通院の交通費 バス・電車(本人・付き添い) ○ 
美容目的の治療美容整形・ホワイトニング     × 
健康維持品サプリ・健康食品 × 
通院時の車代ガソリン代・駐車場代× (原則)



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③控除の対象になる人・ならない人



医療費控除は、自分や家族のために支払った一定額以上の医療費がある人が対象となります

具体的には、以下の3つの条件を満たす必要があります

(1)その年に多くの医療費を支払った人

・1月1日~12月31日の間に一定額(原則10万円)以上の医療費を支払った人

  ※総所得が200万円未満の場合は、「総所得金額の5%」を超えた額から控除されます

(2)本人または生計を一にする家族の医療費を支払った人

医療費控除の対象になるのは、以下の人のために支払った医療費です

対象者 条件 
自分 当然対象 
配偶者同じ家計ならOK(扶養でなくても可) 
子ども学生・未成年など、同居や仕送りしていればOK 
両親・祖父母など同居や仕送りなどで生計を一にしていればOK


※「生計を一にする」とは、生活費を共有していたり、仕送りなどで経済的なつながりがある関係を指します
必ずしも同居している必要はありません

(3)所得税・住民税を納めている人(または確定申告をする人)

医療費控除は、確定申告をすることで初めて受けられる減税制度です

会社員でも年末調整では対応できないため、自分で申告する必要があります

医療費控除の対象にならない人

(1) 医療費を支払っていない人

実際に医療費を負担していない人(例:家族が払ったが、自分の名義で申告するなど)

(2)生計が別の親族の医療費を払った場合

一人暮らしの親にたまに援助しているが、継続的な仕送りなどがないと「生計を一にする」とは認められない場合があります

(3)控除額の基準に届いていない人

年間の医療費が10万円未満(または所得の5%未満)の場合は、控除対象外です

(4) 所得がない(または極めて少ない)人

そもそも所得税や住民税を払っていないと、控除を受けても還付や減税の効果がない場合があります

 
まとめ:こんな人が医療費控除の対象です!

こんな人 対象になる?
年収300万円の会社員で、家族3人分の医療費が合計15万円かかった◎ 対象   
パート収入年80万円、医療費が5万円 ✕ 所得が少なく控除額に届かない可能性あり
別居の母のために毎月仕送りしていて、母の入院費を立て替えた ◎ 生計一の親族なのでOK 
自分で医療費を払っていない(親が払っている)✕ 自分が支払っていないと対象外 


④医療費控除の計算方法



医療費控除額は以下の式で算出します

医療費控除額 =(支払った医療費 – 保険金などの補填額) – 10万円(※)

※総所得が200万円未満の場合は「所得の5%」

計算方法の例:

・医療費:30万円

・生命保険で補填された額:5万円

・所得:300万円 → 控除額 =(30万円 – 5万円)-10万円 = 15万円



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⑤申請方法と必要書類



医療費控除を受けるには、確定申告が必要です

会社員でも、医療費控除を受けるためには自分で申告手続きする必要があります

(1)医療費の領収書を1年分集める

・対象期間:その年の1月1日~12月31日に支払った分

・対象者:自分や生計を一にする家族の分

・通院・治療・薬代・交通費(公共交通機関)なども含めて集めておきましょう

(2)「医療費控除の明細書」を作成する

2017年以降、原則として医療費の領収書の提出は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」を提出します

・自分でExcelや手書きで作成も可能

・国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも自動作成できます

  ▶ [国税庁 確定申告書等作成コーナー]

(3)確定申告書に医療費控除を記入する

・医療費控除の明細書とともに、確定申告書(AまたはB)を作成します

・国税庁のオンラインサイトを使えば、医療費控除の記入欄も自動的に反映されます

(4)申告書を提出する

以下のいずれかの方法で提出可能です

方法特徴   
e-Tax(電子申告)マイナンバーカードがあれば、家から申告可。還付も早い
税務署に持参最寄りの税務署に書類一式を提出
郵送書類を税務署に送付。控えが必要な場合は返信用封筒を同封


医療費控除の必要書類

書類  説明
① 医療費控除の明細書年間の医療費の内訳を記入。医療機関ごとの合計でOK 
② 確定申告書AまたはB   所得や控除額を記載する申告書(国税庁サイトで作成可) 
③ 源泉徴収票(会社員など)勤務先から年末にもらう、給与所得の証明書 
④ 医療費の領収書(※提出不要だが5年間保存義務あり)必要に応じて提出を求められる可能性があるため保管必須
⑤ 通院交通費のメモ(日時・病院名・交通手段・金額など)電車やバスの交通費は明細に記載。領収書がなくてもOK 
⑥ 本人確認書類 マイナンバーカード or 通知カード+身分証明書(免許証など)
⑦ 還付金の振込先口座情報 銀行名・支店名・口座番号(本人名義)



申告期間・期限

内容   時期
確定申告の期間(通常)翌年の2月16日〜3月15日
還付申告の期限医療費控除は過去5年までさかのぼって申告可能(例:2020年分は2025年まで)

まとめ:医療費控除を受けるには?

1. 医療費の領収書を1年分まとめる

2. 医療費控除の明細書を作成

3. 確定申告書(AまたはB)を作成

4. e-Taxまたは郵送・持参で申告

5. 領収書などは5年間保管



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⑥ 医療費控除の注意点



・領収書は提出不要でも5年間の保管義務あり

・家族全員の医療費を一人の納税者にまとめて申告するのが有利なケースが多い
(所得税は累進課税のため一番収入が高い人(税率が高い人)がまとめて申告するのが、一番有利になります)

・通院の交通費は公共交通機関に限る(タクシーは例外的に可)

・医療費控除と「セルフメディケーション税制」は併用不可

・所得がない(または所得が低い)場合は、そもそも引く税金がないため節税できない可能性があります



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⑦よくある質問Q&A

Q
Q1. 医療費控除は過去の分も申請できる?
A

はい、過去5年分まで遡って申請可能です

Q
Q2. 市販薬を買った費用は対象になりますか?
A

医療費控除の対象ではありませんが、セルフメディケーション税制の対象になる可能性があります

Q
Q3. 通院のために使ったタクシー代は対象ですか?
A

原則NGですが、やむを得ない場合(深夜、妊婦など)は認められるケースもあります

アナ
アナ

医療費控除は原則年間10万以上の医療費がかかった場合にはじめて控除の対象になりますが、セルフメディケーション税制であれば対象の市販薬が年間12000円以上購入すると控除対象になります(上限88000円)
市販の湿布薬等も対象になりますので、医療費控除が対象でなくてもセルフメディケーション税制が適用できる場合があります



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⑧まとめ


医療費控除は少し手間は掛かりますが、支払った医療費の一部が税金から戻ってくるお得な制度です

しっかりと領収書や明細を保管し、対象になる費用を理解しておけば、毎年の節税に大きく役立ちます

物価高や増税などで、家計が圧迫される日々…自分の努力でできる節税はどんどん活用していきたいものです

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです♪

最後までお読み頂きありがとうございました!

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