【定年退職】50万円以上の差が!?退職は64歳11カ月がお得な理由と絶対に知るべき3つのリスク

失業給付
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この記事を読んで頂いている読者の皆様は数年以内に定年を控えておられる方や、ご家族が定年退職を迎える方など様々かと思います

皆様は退職を64歳11カ月でする場合、65歳退職に比べて50万円以上お得になることをご存知でしょうか?

65歳で退職される方はぜひ今回の記事をお読み頂いてから、今一度退職時期について検討して頂くことをおすすめ致します

知っておくべきリスクについても詳しく解説させて頂きますので、ぜひ最後までお読み下さい!

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ご了承下さいませ

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①退職時期が1カ月違うだけで50万円以上も差が出る理由


定年退職を64歳11カ月で行うことが経済的に有利とされる主な理由は、雇用保険の「基本手当」と老齢年金の併給が可能になる点にあります


定年退職時の雇用保険と年金の併用比較表

比較項目64歳11カ月退職(基本手当)65歳退職(高年齢求職者給付金)
受給可能給付基本手当高年齢求職者給付金
給付金額最大約75万円最大約25万円
給付期間最長150日50日(被保険者期間1年以上)
年金との併用可否不可(支給停止)可能
受給タイミング65歳到達前65歳到達後
退職金への影響企業制度により変動定年退職金適用
再就職支援求職活動義務あり求職活動義務あり
手続きの複雑さ年金停止手続き必要併用手続き不要


【主な特徴比較】

(1)64歳11カ月退職

高額な基本手当(日額5,000円×150日)を得られるが、年金受給が停止される
退職時期の調整が必要で、自己都合退職扱いのリスクあり

(2)65歳退職

年金との併給が可能だが、給付金は基本手当の約1/3(50日分)に限定される
定年退職扱いとなるため退職金の減額リスク低い

65歳未満で基本手当をもらう場合は厚生年金が支給停止する

65歳以降は失業保険と老齢年金の両方を受給可能



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②併給できるとお得な理由!雇用保険の仕組み



雇用保険の失業給付は64歳11カ月で受け取る場合と65歳から受け取る場合では支給日数が異なります

以下に64歳11カ月で失業給付を受け取る場合の「支給日数150日」と65歳から受け取る場合の「支給日数50日」比較しました

★失業給付の基本手当を150日受け取る場合は雇用保険への加入期間が10年以上必要です

項目支給日数150日支給日数50日
支給日数150日50日
日額の例5,000円5,000円
総支給額の計算5,000円 × 150日 = 750,000円5,000円 × 50日 = 250,000円
支給期間の長さ約5か月約1か月半
経済的余裕の違い比較的ゆとりありやや厳しい可能性あり
対象者の一例65歳未満の定年退職者等65歳以上の高年齢求職者給付金



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③基本手当と年金併給のモデルケース



以下に、定年退職時の雇用保険と年金の併給に関して、「Aさん(64歳11カ月で退職)」と「Bさん(65歳で退職)」の具体的な比較表を作成しましたので、参考にして下さい


 ■ Aさん(64歳11カ月退職) vs Bさん(65歳退職) 比較表

項目Aさん(64歳11カ月退職)Bさん(65歳退職)
退職時の年齢64歳11カ月65歳
雇用保険の種類基本手当(通常の失業給付)高年齢求職者給付金(特例)
支給日数(例)150日(加入10年以上など条件)一律50日(原則)
支給総額(例:日額5,000円)5,000円 × 150日 = 75万円5,000円 × 50日 = 25万円
失業給付の形式月ごとに分割支給一括支給
公的年金との関係年金と併給調整あり(一部減額など)年金と併給可能(調整なし)
申請の流れハローワークで受給資格決定→失業認定同上(認定回数少ない)
メリット支給日数・金額が多い年金とフルで受け取れる
デメリット年金が減額される場合がある給付日数が少なく金額も少ない


(1)Aさん(64歳11カ月退職)

・「基本手当」の対象で、条件により150日などの長期間の支給が可能
・ただし、「特別支給の老齢厚生年金」との併給は調整(減額)対象になることがあります

(2)Bさん(65歳退職)

・「高年齢求職者給付金」の対象となり、支給は一時金形式(50日分)
・年金(老齢基礎・厚生年金など)との併給が可能で調整なし



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④ 絶対に知るべき3つのリスク  



基本手当と年金の併給は魅力的ですが、知っておいた方が良いリスクもあります

以下に3つのリスクについてまとめました


(1)自己都合退職の落とし穴

・基本手当の受給には給付制限があり、1カ月〜3カ月の給付制限期間がありますので、その期間は無収入となります

★法改正があり2025年4月1日以降の離職については、給付制限期間が1か月間に短縮されました

(例外的措置: 過去5年以内に3回以上自己都合退職を繰り返している方は給付制限期間が3カ月となります)

・すでに再就職先が決まっている場合は利用できません


(2)収入減少リスク

・勤務先の企業が65歳到達月にボーナスを支給する場合、退職してしまうとボーナスを受け取れません

・65歳以前に退職する場合、退職金減額の可能性(企業ごとの規定)があります

・勤務先との労使折半だった社会保険料の自己負担があります

この場合、社会保険の任意継続もしくは国民年金等への加入を比較し検討してみると良いでしょう


(3) 不正受給リスク

・言うまでもありませんが、そもそも失業給付は再就職の意思がある方向けの制度です

再就職意思のない退職は制度違反となります

・再就職の意思がない場合など、申請内容に虚偽の内容を記入した場合は虚偽申請の罰則(返還請求・刑事罰)が科されます



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⑤実践ガイド:損しないための5ステップ  



(1)雇用保険加入期間の確認

失業給付の基本手当を150日間受け取る場合は、雇用保険の加入期間が原則20年以上が要件となります

(2)退職時期のシミュレーション
退職時期を誕生日前日までにしなければ、基本手当と年金の併給ができませんので、事前によく確認をする必要があります

(3)年金受給開始時期の調整

基本手当と年金を併給するには、受給開始月の設定を調整しなければなりません

【ケース1】64歳で退職 → 基本手当を受給中に65歳到達予定

→ 年金の受給開始月を「基本手当の終了月の翌月以降」にするのがベストです

(4)会社規定の確認

各企業によって、退職金やボーナス支給の条件が異なります

64歳11カ月で退職した場合と65歳で退職した場合に退職金やボーナス支給について、どのような影響があるか、比較検討する必要があります

(5)ハローワーク相談のスケジュールを確認する

基本手当と年金を併給する場合、給付制限期間も考慮する必要がありますので、ご自身の給付制限期間がどのくらいか確認しましょう

また、基本手当を受け取っている期間の再就職活動も期間と内容を把握しておきましょう



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⑥こんな人に向いています



64歳11カ月で退職し基本手当と年金を併給するには、退職後の就労への意向などにより、向いている人と向いていない人に分かれます

以下に特徴をまとめました

(1)向いている人

・再就職意欲がある

・雇用保険加入期間長く20年以上ある方

(2)向いていない人

・継続雇用予定の方

・健康不安あり就労に不安がある方

・老後資金が少なく退職金依存度高い方

細かな条件などについては、個別に判断する必要がありますので、

詳しくは専門家に相談し判断する必要があります



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⑦まとめ



今回は【定年退職】50万円以上の差が!?退職は64歳11カ月がお得な理由と絶対に知るべき3つのリスクというテーマでお話させて頂きました

定年退職時期が1カ月違うだけで、時に大きな差になります

人によっては知っていると大きく得をする情報だと思いますので、ご自身やご家族に適用できるかどうか一度調べてみるのもよいと思います

今回の記事が参考になれば幸いです

最後までお読み頂きありがとうございました!

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