判断能力が低下したらどうする?高齢者の財産管理法を考える

老後の財産管理
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2025年の現在、日本では4人に1人が70歳以上の高齢者となっており、世界でも類をみない早さで高齢化が進んでいます

高齢になった時に心配な事の一つに財産管理があります

高齢になれば認知能力の衰えなどで、金銭の管理が適切にできなくなった場合に大切な財産を失いかねません

そこで今回は高齢者の財産管理について、元気なうちにできる対策と注意点についてお話させて頂きます

安心して老後生活が送れる対策方法が分かりますので、ぜひ最後までお読み下さい!

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①高齢者の財産管理方法



高齢者の財産管理方法には主に4つの選択肢があります

1. 成年後見制度

2. 任意後見制度

3. 財産管理等委任契約

4. 家族信託

これらの方法には、それぞれ特徴や適用条件が異なります

(1)成年後見制度

・判断能力が不十分な方を対象とします

・家庭裁判所への申立てが必要です

・取消権があり、家庭裁判所が監督機関となります

(2)任意後見制度

・将来の判断能力低下に備えて、事前に契約を結びます

・公正証書による契約が必要です

・判断能力低下時に任意後見監督人が選任されて効力が発生します

(3)財産管理等委任契約

・判断能力がある状態で利用できます

・当事者間で自由に内容を決められる柔軟性があります

・監督機関がないため、不正防止に注意が必要です

(4)家族信託

・信頼できる家族に財産管理を任せる方法です

・契約で定めた目的に従って管理や処分が行われます

【注意点】

財産管理等委任契約は便利ですが、対応していない金融機関もあるため、事前に確認が必要です

また、判断能力低下後の対応として、任意後見契約と組み合わせる「移行型任意後見契約」が推奨されています



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②成年後見制度とは



成年後見制度についてより詳しくみていきます

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利を擁護し、財産管理や身上監護を行うための制度ですこの制度は平成12年4月1日から施行され、主に認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者などを対象としています

(1)制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて2つの種類があります

1. 法定後見

2. 任意後見

【法定後見】

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型に分かれています

1. 後見:判断能力を欠く常況にある人

2. 保佐:判断能力が著しく不十分な人

3. 補助:判断能力が不十分な人

各類型に応じて、成年後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任されます

【任意後見】

任意後見は、本人が判断能力が十分なうちに、将来の判断能力低下に備えて任意後見人を選び、契約を結ぶものです

(2)成年後見制度の対象者

成年後見制度の対象となるのは、以下の2つの条件を満たす人です

1. 精神上の障害がある

2. 事理を弁識する能力が低下している

精神上の障害には、認知症、知的障害、精神障害、高次脳機能障害などが含まれます

(3)成年後見制度の利用が必要なケース

成年後見制度の利用を検討すべき主なケースは以下の2つです

1. 本人だけでは必要な契約や手続きが行えないケース

・銀行・証券会社での手続き

・不動産などの資産売却

・遺産分割協議

・介護施設・サービスの契約

2. 財産管理が心配なケース

・詐欺被害の防止

・家族による財産の使い込み防止

・障害を持つ子の将来への備え

(4)成年後見人等の役割

成年後見人、保佐人、補助人(成年後見人等)は、本人の財産管理や身上監護を行います

具体的な役割は、本人の判断能力の程度や家庭裁判所の決定によって異なります



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③任意後見制度とは



任意後見制度について詳しくみていきます

任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて、財産管理や生活支援を行う任意後見人をあらかじめ指定しておく制度です

この制度は、認知症のリスクがある高齢者の財産や生活を守るために利用されることが一般的です

(1)制度の概要

・本人が判断能力を有する間に、将来の支援者(任意後見人)と任意後見契約を締結します

・本人の判断能力が低下した時点で、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人による支援が始まります

・2023年時点での利用者数は約2,773人で、今後増加が予想されています

(2)任意後見人について

【任意後見人になれる人】

・原則として、欠格事由に該当しない人であれば誰でも任意後見人になれます

・家族、親族、専門家(弁護士、司法書士など)が選ばれることが多いです

【欠格事由】

任意後見人になれない人の条件には以下が含まれます

・未成年者

・破産者

・行方不明者

・家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人

・本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族

・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

(3)任意後見人の役割と責任

1. 財産管理や生活支援を行う

2. 定期的に任意後見監督人に職務や管理している財産について報告する義務がある

3. 原則として、正当な理由がない限り辞任できない

(4)制度利用時の注意点

1. 任意後見監督人の選任が必要:家庭裁判所が選任し、主に専門家が選ばれます

2. 財産処分には制限がある:重要な財産処分には任意後見監督人への相談・確認が必要です

3. 定期的な報告義務:任意後見人には一定の負担がかかります



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④財産管理等委任契約とは


財産管理等委任契約について詳しくみていきます

財産管理等委任契約は、本人が判断能力を有している間に、財産の管理や運用、日常生活の支援を信頼できる代理人に委任する契約です

(1)契約の概要

財産管理等委任契約は民法上の委任契約に基づいており、契約締結後直ちに効力が生じます

この契約は、判断能力はあるものの、加齢や病気により身体の自由が制限される可能性がある方に特に適しています

(2)委任できる内容

1. 財産の管理や運用

2. 銀行での取引や公共料金の支払い手続き

3. 不動産の管理・売却

4. 年金や保険金の手続き

5. 福祉サービスの利用契約

【メリット】

1. 財産管理の方法や内容を自由に決められる

2. 手続きが簡単で、裁判所への申請が不要

3. 委任する相手を自分で選べる

4. 途中で変更や解約が可能

【注意点】

1. 本人に判断能力があることが前提であり、判断能力を失うと契約の効力が失われる

2. 金融機関によっては、この契約書での代理権を認めず、取引ごとに個別の委任状を要求する場合がある

3. 委任を受けた人は、財産管理の内容を記録し、説明できるようにしておく必要がある

(3)契約書の作成

後日の争いを避けるため、財産管理等委任契約書は公正証書で作成することが推奨されます

また、判断能力を失ったときに備えて、任意後見契約と一緒に作成することも勧められています



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⑤家族信託とは



家族信託について詳しくみていきます

家族信託は、認知症などによる資産凍結を防ぐための仕組みです

この制度では、委託者(通常は親)が自分の財産の管理・処分を信頼できる家族(通常は子)に託します

(1)家族信託の仕組み

家族信託は以下の3つの立場で構成されます

1. 委託者:財産を託す人(通常は親)

2. 受託者:財産を管理する人(通常は子)

3. 受益者:財産の利益を受ける人(通常は委託者自身)

信託財産には、金銭、不動産、有価証券などが含まれます

【メリット】

1. 資産凍結の防止

2. 柔軟な財産管理

3. 遺言と同等の機能

4. 不動産の共有リスクの回避

5. 成年後見制度よりも自由度の高い財産管理

6. 二次相続以降の設定が可能(受益者連続型信託)

【デメリット】

1. 受託者の負担が大きい(善管注意義務、忠実義務、分別管理義務など)

2. 親族間でのトラブルの可能性

3. 身上監護には対応していない

4. 信託できない財産がある

5. 損益通算ができない

6. 税務メリットが限定的

(2)注意点

1. 専門家への相談や手続きに費用がかかる

2. 遺留分侵害の可能性がある

3. 家族信託を熟知した専門家が少ない



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⑥まとめ



今回は高齢者の財産管理方法についてお話させて頂きました

豊かな老後生活のために築き上げてきた財産も適切に管理できなければ、自身の病気や認知能力の衰えにより失ってしまうリスクもあります

自身が元気なうちに資産を整理してよりシンプルにしておいた上で、ご紹介した制度を利用するのも一つの選択肢となるでしょう

元気なうちにご家族と相談したりして、長期的なライフプランを考えておくことが不安を少なくする方法かと思います

今回の記事が、老後のライフプランを考える際の参考になれば幸いです

最後までお読み頂きありがとうございました!

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